あだにのみ淚はかけじ旅ごろも
こゝろのゆきて立ちかへるほど
- 歌の意味
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むだに涙をこぼしたりはするまい。旅衣を着て立った心が、行って帰って来るまでのあいだは。
- 鑑賞
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第三段 別れの贈答歌
亡き夫藤原為家から譲られた播磨国細川荘の相続をめぐって、阿仏尼は為家の嫡子為氏と争い、都での訴えが通らなかったため、鎌倉幕府に直訴することを決意する。『十六夜日記』の旅立ちの支度をととのえながら見まわすと、目を離さずにいた間でさえ荒れまさっていた庭も籬も、留守にすればなおさらだろうと思われ、慕わしげな人々の袖の涙も慰めきれない。中でも侍従と大夫がひたすらに沈みこんでいるさまが心苦しく、あれこれ言いきかせたうえで寝屋の内を見ると、昔の人の枕が昔のままに変わらず残っている。そこから、枕のかたわらに書きつけた歌、代々書きおかれた歌の草子に奥書をして侍従へ送るときの歌、それに答える侍従の歌、大夫が手習に書きつけた歌とそれへの返し、山から出立を見に来た律師の歌、道の案内として同行する阿闍梨の君の歌、女院に出仕する一人娘へ書き送った歌とその返しへと、別れの贈答が続いていく。阿仏尼はこれらを「いつゝの子どもの歌、のこりなく書きつゞけぬる」と記し、親の心にはあわれに思われるままに書き集めたのだと断ったうえで、そうばかり心弱くてはいけないと振り捨てて旅立つ。
阿仏尼は藤原為家の側室で、為相
為守らの母。為家は御子左家の歌人で、藤原定家の子にあたる。侍従は阿仏尼の子の冷泉為相で、のちに冷泉家の祖となる人であり、このとき数えで十七歳。大夫はその弟の為守で、数えで十五歳にあたる。律師は原文に「侍從の兄」とある出家した子で、原文の注記は源承とする。阿闍梨の君は山伏で、原文に「この人々よりは兄なり」とあり、注記は慶融とする。女子は一人だけで、原文に「この近きほどの女院」とある御所に出仕しており、注記は新陽明門院とする。阿仏尼はこの五人をまとめて「いつゝの子ども」と呼んでいる。
弘安二年(一二七九)十月、京を発つ前の都の自邸。山から律師が出立を見に来た場面である。
律師も心細く思っていたところ、大夫の「はるばるとゆくさき遠く慕はれていかにそなたの空をながめむ」と、それに書き添えられた母の歌とを見て、同じ手習にさらに書き添えたのがこの歌である。
地の文は、こう言葉忌みをしながらも涙のこぼれるのを、荒々しい物言いでまぎらわしたと記す。続いて阿闍梨の君も同じ手習に書き加える。
別れの座で不吉な語を避け、無事の帰還を前提として言い立てる言祝ぎの歌。初句「あだにのみ」は、むだに、はかなく、の意で、涙を流すこと自体ではなく、それがむだに終わることを否定する言い方。第二句「淚はかけじ」の「じ」は打ち消しの意志で、泣くまいという自らへの言いきかせになる。第三句「旅ごろも」は旅の装いをいう語であると同時に、「たつ」「かへる」を引き出す働きをもつ。第四句「こゝろのゆきて」は、体より先に心が行くという言い方で、留まる者の心が旅に添っていくことを示す。結句「立ちかへるほど」の「立ちかへる」は、衣を裁ち返すという意と、旅立って帰るという意との掛詞で、「かけ」「たつ」「かへる」は衣の縁語として連なる。帰ることを言葉のうえですでに決まったこととして置くところに、地の文にいう「こといみ」の心ばえがあらわれている。
旅ごろも(旅衣):旅の装束。「裁つ」「返す」など衣の縁語を導く。
立ちかへる:旅立って帰る意と、衣を裁ち返す意とを掛ける。
ほど:あいだ、時分。
こといみ(言忌み):不吉な言葉を口にするのを避けること。
律師(りっし):僧の位の一つ。僧正
僧都に次ぐ。
- 作者
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源承
- 出典
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十六夜日記
- その他の歌
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