限りあればさても堪へける身のうさよ
民のわら屋に軒をならべて
- 歌の意味
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定めがあるので、それでも堪えてきた我が身のつらさよ。民の藁屋と軒を並べて。
- 鑑賞
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第二 新島守
たけき武士の起こりを尋ねると、源平の二流れが時に従って朝廷の守りとなってきた。平氏は桓武天皇の子孫で、清盛の一門が滅びた後、維時の流れはひたすらに民となり、伊豆国北条に平四郎時政がいるばかりであった。源氏では清和天皇より八代の頼朝が、平治の乱で伊豆の蛭が小島へ流されていたのを、後白河院を悩ませる平家に業を煮やした院に召し出され、軍を起こす。平家は寿永の秋に散り果て、頼朝は鎌倉にありながら天下を掌中に思った。建久の初め都にのぼる道すがら、遠江の橋本の宿で遊女を迎えて連歌を交わし、権大納言
右近大将となってすぐ官を返し、諸国の総追捕使を承って家の兵を地頭職に据えた。語り手はこの日本国の衰えの初めはこれからだろうという。東へ帰り下る頃、年ごろ祈りなどしていた吉水僧正が歌を贈り、頼朝が返した。正治元年正月、頼朝は五十三で没する。子の頼家が跡を継いだが落ち着かぬ心ばえで兵たちに背かれ、修善寺で討たれ、幼い一万も失われた。次いで実朝が官位思いのままに上り、右大臣となって鶴岡八幡に神拝した折、頼家の子公暁に討たれる。承久元年正月二十七日のことである。跡継ぎがないので母の二位殿政子が将軍の代わりを務め、やがて九条道家の二歳の若君が鎌倉へ下されて、よろずは義時の心のままとなった。この頃、院はひそかに思い立たれることがあり、近く仕える者たちも弓矢の営みばかりとなる。承久三年四月、御門は四歳の春宮に譲位される。院の企ては次第に漏れ聞こえ、東の代官伊賀判官光季が攻められて腹を切った。東国では義時が弟の時房と嫡子の泰時を大将として大軍を上らせる。泰時は途中から一人引き返し、もし鳳輦を先立てて臨幸があったらどうすべきかと父に問い、義時は、君みずから出御なさるなら兜を脱ぎ弦を切って身を任せよ、そうでなければ命を捨てて戦えと答えた。都でも宇治
勢多の橋を落として備え、御修法も数知らず行われ、院は日吉社に忍んで詣でられたが、童に憑いた神が、かつての御輿振りの折の恨みによって今度は味方できぬと託宣する。六月十日過ぎ、いくばくの戦いもなく官軍は敗れた。乱の後、本院後鳥羽院は隠岐へ、新院順徳院は佐渡へ移され、御門も七十余日で降ろされた。中の院土御門院は初めから与らなかったが、父院が遙かに移られたのに都でのどかにいるのは恐れ多いと自ら望んで土佐へ下り、後に阿波へ移された。隠岐の御住まいは人離れ里遠い島の中で、松の柱に葦を葺いた廊など事そぎた造りだが、そのなりに優美にしつらえられ、はるばると海を見渡す眺めであった。院は四季につけて歌を詠み、七条院や家隆との消息を交わし、折々の御歌を書き集めて修明門院へ奉られる。
源頼朝は清和天皇より八代の流れで、六条判官為義の孫、左馬頭義朝の三男である。北の方は北条四郎時政の女で、その腹に頼家と実朝があった。頼家の子が公暁。時政の子は太郎宗時と次郎義時で、義時の弟に時房、一男に泰時がある。二位殿政子は頼朝の北の方で頼家
実朝の母にあたる。吉水僧正慈円は天台座主を長く務めた歌僧である。後鳥羽院の御母は七条院、順徳院の御母は修明門院、土御門院の御母は承明門院。鎌倉へ下された若君の父は左大臣九条道家で、その北の方は公経の大臣の女である。公経の大臣の北の方は一条中納言能保の女、その母は頼朝のはらからであった。家隆の二位は新古今の撰者に召し加えられ、歌の道につけて院に親しく召し使われた人である。伊賀判官光季は東国の代官として都にあった。
折々にお詠みになった御歌どもを書き集めて、修明門院へ奉らせ給うた。その中から三首が引かれる。修明門院は院の女御で、佐渡へ移された順徳院の御母にあたる。
この三首は、御住まいの景を詠んだ「浪間なき隠岐の小島のはまびさし久しくなりぬ都へだてて」「木枯の隠岐のそま山吹しをり荒くしをれて物おもふ頃」に続けて置かれている。
この歌は三首のうちの最後に置かれる。この後、こうしたたぐいの御歌はすべて数多く伝わるけれども、年のつもりでそればかりは語りきれない、また思い出したら折を求めてと老尼が言い、この巻は閉じられる。
初句「限りあれば」は、物事には定まった限りがあるのだからの意で、「ば」は順接の確定条件。人の身には受けるべき定めがあるという受け止め方を示す。第二句「さても堪へける」の「さても」はそれでもの意、「ける」は気づきの詠嘆で、よくも堪えてきたものだと自らを顧みる。第三句「身のうさよ」は体言に詠嘆の終助詞「よ」を添えた形で、ここで一度切れる。下の句「民のわら屋に軒をならべて」は、堪えてきた中身を具体に示したもので、かつて宮中にあった身が今は民の藁屋と軒を接して住むという事実だけを置いて言いさす。上の句で嘆きを述べ、下の句でその理由を後から示す倒置の構えになっており、説明を加えぬ分だけ落差が際立つ。前の巻で水無瀬殿の栄華や賭物の故実を語られた同じ人の言葉として読むと、「霞の洞の御すまひ」と「民のわら屋」との対が、この巻全体の落差をそのまま一首に収めていることが分かる。
限り:定められた限度、宿世の定め
うさ:つらさ、情けなさ
わら屋:藁で葺いた粗末な家
軒をならぶ:家が隣り合って建つ
- 作者
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後鳥羽院
- 出典
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増鏡
- その他の歌
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