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商返しめすとの御法あらばこそ
我が下衣返し給はめ

歌の意味
売買の取引を取り消してよいというお定めがあるのならば、私の下衣をお返しになるのもわかりますが、そうでもないのに。
鑑賞
巻第十六 有由縁并雑歌 3809

詞書はなく、左注に「右、伝へて云はく、時に幸せらえし娘子有り[姓名未詳]。寵薄れて後に寄物[俗にかたみと云ふ]を還し賜ふ。ここに娘子怨恨みて、いささかこの歌を作りて献上る」とある
 売り買いの契約を取り消してよいという法令でもあるのならともかく、そうでもないのに私の下衣を返すとはと、相手を恨む歌である。法令の語を用いて抗議する機知に、捨てられた女の悔しさがにじんでいる。
 左注によれば、ある貴人の寵愛を受けた娘子が、愛情が薄れた後に形見として贈った品を返されたので、恨んでこの歌を献上したという。下衣は恋人同士が形見として交換したものであった。
 作者は伝承中の娘子で、名は伝わらない。

 初句「商返し」は、売買の契約を取り消すことをいう。当時、一定期間内なら取引の取り消しを認める規定があったとされる。
 二句「めすとの御法」は、お定めになるという法令、の意である。「御法」は朝廷が定めた法をいう。
 三句「あらばこそ」は、あるのならばこそ、の意である。係助詞「こそ」が結句の「め」と係り結びをつくる。
 四句「我が下衣」は、私の下衣、の意で、娘子が形見として贈った肌着を指す。
 結句「返し給はめ」は、お返しになるのもよいでしょうが、の意である。「こそ~め」の係り結びが逆接の余意を含み、そうでないのに返すとは、という恨みを表している。

あきかへし:売買の契約を取り消すこと
みのり:天皇や朝廷が定めた法令
したごろも:下に着る衣、肌着
出典
万葉集
前の歌
住吉の小集楽に出でてうつつにも おの妻すらを鏡と見つも
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味飯を水に醸みなし我が待ちし かひはかつてなし直にしあらねば