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同じ年契りしあれば君が着る
法の衣をたちおくれめや

歌の意味
同じ年に生まれる約束をした仲なのだから、あなたが着る法の衣に、私が裁ち遅れ、立ち遅れることなどあろうか。
鑑賞
巻第十七 雑歌中 1101

詞書「返し」
 前歌の第千百首に対する藤原公任の返歌で、原文には続けて「同じ年の人になん侍りける」と、二人が同じ年の生まれであったことが記されている。同じ年に生まれる契りがあったのだから、あなたが着る法の衣に裁ち遅れることがあろうか、と詠む。道長と同じ年に生まれたのは前世からの因縁であり、出家して法衣を着ることにおいても遅れをとるはずがないと、友の贈り物に応えている。「たち」に衣を「裁つ」と「立ち後る」を掛け、法衣の縁で巧みに返している。
 作者の「入道大納言公任」は藤原公任である。関白藤原頼忠の子で、大納言に至った。和歌、漢詩、管弦のいずれにも優れ、『和漢朗詠集』を編んだ。晩年は出家して長谷に隠棲した。
 前歌の第千百首への返歌で、前歌の結句「法の衣を」を四句に受けて応じている。

 初句「同じ年」は、同じ年に生まれたことを言う。
 二句「契りしあれば」の「契り」は前世からの約束、因縁の意で、約束があるのだから、の意である。
 三句「君が着る」は、あなたが着る、の意である。
 四句「法の衣を」は法衣を、の意で、前歌の第千百首の結句「法の衣を」と同じ語を用いている。
 結句「たちおくれめや」の「たち」は衣を「裁つ」と「立ち後る」を掛ける掛詞で、「め」は推量の助動詞「む」の已然形、「や」は反語で、遅れをとることがあろうか、いやない、の意である。

たつ:衣を「裁つ」の意と、「立ち後る」の「立ち」を掛ける
ちぎる:約束する、前世から縁を結ぶ
作者
藤原公任
出典
千載和歌集
前の歌
いにしへは思ひかけきや取りかはし かく着んものと法の衣を
次の歌
昔見し松の梢はそれながら むぐらの門をさしてけるかな